障害年金を受給するために

 
障害年金は、国民年金または厚生年金の被保険者(被保険者であった人を含む)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日といいます)の前日において一定の保険料納付を満たしている人が受けることができます。
つまり下記の3つの要件が障害年金を受給するための重要な条件となります。
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
 
 
 

 障害基礎年金の支給要件

 
初診日の要件
a.初診日に被保険者であること
b.初診日に日本に住所を有する   60歳以上65歳未満の人
②初診日から1年6カ月を経過した日またはそれまでに治癒した日(障害認定日)に、1級か2級の状態にあること
一定の保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。
ただし、初診日が65歳未満で令和8年3月31日以前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないことの特例がある。
<年金額>
障害基礎年金+子の加算
新規裁定者
1級 993,750円+子の加算
2級 795,000円+子の加算
既裁定者
1級 990,750円+子の加算
2級 792,600円+子の加算
 
(子の加算)
 2人まで1人  228,700円
 3人目以降1人  76,200円
 
 
 
 

 障害厚生年金の支給要件

 
初診日の要件
初診日に厚生年金保険の被保険者であること
②初診日から1年6カ月を経過した日またはそれまでに治癒した日(障害認定日)に、1級か2級または3級の障害等級に該当していること
一定の保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月以前の全被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。
ただし、初診日が65歳未満で令和8年3月31日以前の場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないことの特例がある。
(注)全被保険者期間には20歳未満の被保険者期間や昭和36年3月以前の被保険者期間も含まれる。
1級=日常の生活能力をほぼ失い常時他人の介護を受けなければならない程度の状態
2級=日常の生活能力が極めて困難な程度の状態
3級=就労に著しい制限を受ける程度の状態
障害手当金=初診日より5年以内に治癒し、3級より軽度の障害の程度に該当した場合
<年金額>
1級 報酬比例部分×1.25
2・3級 報酬比例部分×1.0
配偶者加給年金額(1・2級)
 
 
 
 
 

川崎多摩 障害年金サポート
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