障害年金を受給するために |
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1.初診日に被保険者であること 障害の原因となった病気やケガの初診日※が次のいずれかの期間にあること ① 国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間) ② 20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間 ※初診日:障害の原因となった病気やケガで、初めて医師等の診療を受けた日 2.保険料の納付要件を満たしていること 次の①または②をみたしていること ① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上 あること ② 初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの 直近の1年間に保険料の未納期間がないこと ※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要 3.一定の障害状態にあること 障害認定日※に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1~3級) に該当すること、または障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまで に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1~3級)に該当すること ※障害認定日:障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した 日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日 |