障害年金を受給するために

 
必要な3つの要件
 
1初診日に被保険者であること
2保険料の納付要件を満たして
 いること
3一定の障害状態にあること
 
 
 

1.初診日に被保険者であること

  障害の原因となった病気やケガの初診日※が次のいずれかの期間にあること
  ① 国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間)
  ② 20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間
※初診日:障害の原因となった病気やケガで、初めて医師等の診療を受けた日
 
 
2.保険料の納付要件を満たしていること
 次の①または②をみたしていること
  ① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の
    うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上
    あること
  ② 初診日が令和8年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの
    直近の1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
 
 
3.一定の障害状態にあること
 障害認定日※に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1~3級)
 に該当すること、または障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまで
 に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1~3級)に該当すること
※障害認定日:障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した
 日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

川崎多摩 障害年金サポート
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