すべての依頼者様に誠実に懸命に応える
障害年金の専門家でありたい
 
公的年金制度は、請求しないと受け取ることができない制度です。
障害年金は、一般的に20~64歳のいわゆる現役世代の方を対象としている制度で、ほとんど
すべての傷病が認定の対象です。
 
基本的には診断名で受給できる制度ではなく、その傷病によって日常生活や就労にどの程度
支障が出ているかで認定されます。寝たきりや体の一部が無くなった方のみを対象としているのではなく、傷病によって働けない、働きづらいといった方も対象となる可能性があります。
また、精神の障害年金はうつ病などの気分障害・てんかん・認知症・発達障害・知的障害など
様々なものが該当していることもあまり知られていないようです。
 
原則として、受給したら何か制限が出ることがないのも大きな特徴です。例えば、「障害年金
を受給すると働いてはいけない」「将来返さなければならない」「受給した分だけ老齢年金
が減額されてしまう」などの制限はありません。
また、障碍者手帳を持っていないと手続き出来ない、ということもありません。
 
障害年金の請求手続きには、多くの書類を作成、準備する必要があります。そのための作業
が大変で途中で断念する方もいます。そうならないために専門家である社会保険労務士が
います。その中に数は多くありませんが障害年金を専門とする社会保険労務士がいます。
どんなことでも結構です。遠慮なくご連絡ご相談ください。誠実に懸命に応えます。
一歩踏み出してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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令和6年の年金額の例     2.7%引きあがります。                           国民年金:老齢基礎年金(満額) 月額68,000円  年額816,000円
障害者の法定雇用率引上げ
令和6年4月 :2.5%  対象事業主の範囲が40人以上
令和8年7月 :2.7%  対象事業主の範囲が37.5人以上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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