すべての依頼者様に誠実に懸命に応える
障害年金の専門家でありたい
 
公的年金制度は、請求しないと受け取ることができない制度です。
障害年金は、一般的に20~64歳のいわゆる現役世代の方を対象としている制度で、ほとんど
すべての傷病が認定の対象です。
 
基本的には診断名で受給できる制度ではなく、その傷病によって日常生活や就労にどの程度
支障が出ているかで認定されます。寝たきりや体の一部が無くなった方のみを対象としているのではなく、傷病によって働けない、働きづらいといった方も対象となる可能性があります。
また、精神の障害年金はうつ病などの気分障害・てんかん・認知症・発達障害・知的障害など
様々なものが該当していることもあまり知られていないようです。
 
原則として、受給したら何か制限が出ることがないのも大きな特徴です。例えば、「障害年金
を受給すると働いてはいけない」「将来返さなければならない」「受給した分だけ老齢年金
が減額されてしまう」などの制限はありません。
また、障碍者手帳を持っていないと手続き出来ない、ということもありません。
 
障害年金の請求手続きには、多くの書類を作成、準備する必要があります。そのための作業
が大変で途中で断念する方もいます。そうならないために専門家である社会保険労務士が
います。その中に数は多くありませんが障害年金を専門とする社会保険労務士がいます。
どんなことでも結構です。遠慮なくご連絡ご相談ください。誠実に懸命に応えます。
一歩踏み出してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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令和7年度障害年金額  前年比1.9%引き上がります。 
<障害基礎年金>
    1級  年額1,039,625円 (月額86,635円)+子の加算
    2級  年額831,700円 (月額69,308円)+子の加算
    子の加算額は、1人目、2人目の子は1人につき年額239,300円 (月額19,942円)
           3人目以降の子は1人につき年額79,800円 (月額6,650円)
    ※昭和31年4月1日以前生まれの人の障害基礎年金年額は、1級1,036,625円 2級829,300円
<障害厚生年金>
   1級 障害基礎年金(1,039,625円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 
   2級 障害基礎年金(831,700円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
   3級 報酬比例の年金(最低保障623,800円)
   障害手当金  報酬比例の年金の2年分(最低保障1,247,600円) ※一時金です    
<年金生活者支援給付金>
   1級 月額6,813円(前年より175円アップ)
<div>   2級 月額5,450円(前年より140円アップ)
 
 
</div></div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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